みどり自動車整備工場(見本)
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-1-1
9:00〜18:00 / 定休 日曜・祝日
お受けできる作業:点検・車検
- 可視光線透過率を計測します
- 計測の結果を用いてご説明します
- 計測の前に校正を行います
お使いの測定器:PT-500
上記は2026-08-20時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
「フィルムを剥がすように言われた」「計測はされなかった」—— そうしたときのために、可視光線透過率の計測をしたうえでご説明しますと表明されている整備事業者を、地域からお探しいただけます。
令和8年3月13日、国土交通省から一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 事業部長あてに、事務連絡が出されました。そこには、次のことが記されています。
一部の指定自動車整備事業者において、測定器による可視光線透過率の計測を行っていないにも関わらず、保安基準に適合していないおそれがあると説明してユーザーにフィルム類の剥離を指示する事案が発生しているとの情報が寄せられています。
また、測定機の取扱い方法が十分に理解されていないことにより、本来であれば適合するものが不適合と判断される事例も発生しております。
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課 整備事業班長「指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の取扱いに係る留意事項について(依頼)」(令和8年3月13日 事務連絡)
あわせて、この事務連絡は次の2つの対応を求めています。
剥がす必要がある旨をご説明の際には、可視光線透過率の計測を行い、その結果を用いて丁寧かつ明確に説明すること。
その状態では自社で保安基準への適合を判断できない旨と、その理由を、丁寧かつ明確に説明すること。
測定器をお持ちでないこと自体は、なんら不適切ではありません。この事務連絡は、計測ができない場合の対応も、はっきりと定めています。適切でないとされているのは「計測をしないまま剥がすように指示すること」だけです。
この事務連絡は、指定自動車整備事業者を対象として、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 事業部長あてに出された「事務連絡(依頼)」です。法令ではなく、罰則を伴うものでもありません。全文はお知らせに掲載しています。
この一覧は、上記いずれかの対応を行うと、ご自身で表明された整備事業者を、そのまま並べたものです。
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-1-1
9:00〜18:00 / 定休 日曜・祝日
お受けできる作業:点検・車検
お使いの測定器:PT-500
上記は2026-08-20時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2
8:30〜19:00 / 定休 水曜
お受けできる作業:点検・車検・板金・塗装
お使いの測定器:その他の測定器
上記は2026-08-21時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-3-3
10:00〜19:00 / 定休 火曜
お受けできる作業:点検
上記は2026-08-22時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-4-4
9:00〜18:30 / 定休 日曜
お受けできる作業:点検・車検
お使いの測定器:PT-500
上記は2026-08-23時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前5-5-5
9:00〜18:00 / 定休 日曜・祝日
お受けできる作業:点検・車検・電装
お使いの測定器:その他の測定器
上記は2026-08-24時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西6-6-6
9:00〜17:30 / 定休 日曜
お受けできる作業:点検・車検
上記は2026-08-25時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
〒730-0011 広島県広島市中区基町7-7-7
8:30〜18:00 / 定休 水曜・日曜
お受けできる作業:点検・車検
お使いの測定器:PT-500
上記は2026-08-26時点の当該事業者のご申告です。協会が内容を確認・保証するものではありません。
条件に合う事業者が見つかりませんでした。条件をはずしてお試しください。
上記の対応を行っていらっしゃる整備事業者の方は、この一覧への掲載をご依頼いただけます。掲載は無償です。
協会は、掲載事業者の技術・品質・車検の可否を審査・認定・保証いたしません。ご申告の内容が事実かどうかも確認いたしません。確認いたしますのは、実在する事業所であること、ご本人からのお申し出であること、下記の表明にご同意いただいたことの3点のみです。
お使いの測定器の機種は問いません。測定器をお持ちでない事業者の方も、上記の「計測ができない場合」の対応を行っていらっしゃれば掲載いたします。
上の3つは、国土交通省の事務連絡に記されている内容そのままです。下の3つは事務連絡には書かれておらず、この一覧を続けていくために協会からお願いしている事項です。出どころが違いますので、分けてお示ししています。
掲載内容に誤りがある場合、また掲載の取り下げをご希望の場合は、お問い合わせよりお知らせください。速やかに対応いたします。
なお、こちらは掲載内容についての窓口です。整備のご依頼・お支払い・作業の内容など、事業者の方とのお取り引きに関するご相談は、協会ではお受けできません。恐れ入りますが、直接その事業者にお問い合わせください。