2026年3月18日
令和8年3月13日 国土交通省物流・自動車局自動車整備課整備事業班長より
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 宛に
「指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の取扱いに係る留意事項について(依頼)」
が発出されました。
本資料の位置づけについて
本ページに掲載している資料は、国土交通省より発出された事務連絡を受け、
日本自動車フィルム協会としての考え方や背景を整理したものです。
なお、個別の車両における具体的な判断や運用については、
関係法令および行政の指導に基づき、
各現場において適切に判断されるものとします。